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明和マネジメント税理士法人(旧 大川会計事務所)
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成功への道 『独立・起業アカデミー』

起業前 そこが知りたい! みんなの?

 
 

会計と税金の話

 
 

●個人事業者と法人、どっちでスタートしますか?
●個人事業者の開業時提出書類
●開業者共通の悩み
●経理の仕組みとその必要性について
●個人事業と税金
●消費税はどうなるの?預かる?払う?
●弊社ができるお手伝い

 

個人事業者と法人、どっちでスタートしますか?

先生  

事業を始めるにあたって、どんな事業の形態があなたに向いているのでしょうか? それを考えてみるためにまずは、個人と法人のそれぞれのメリットについて、挙げていきたいと思います。

1.個人事業者のメリット
(1) わずらわしい設立の手続きが不要で、手持ち資金が余り無い状態でも事業をはじめ易い。
(2) 簡易な帳簿でも青色申告の適用を受けることができます。
(3) サラリーマン起業家の場合、給与以外の所得が20万円以下なら確定申告が不要です。

2.法人のメリット
(1) 一般的に、社会的な信用力が高いと言われています。
(2) 資金調達が比較的容易です。
(3) 節税効果が個人より出やすいといえます。
ただし、法人は利益が出なくても最低限の税金 (住民税均等割・最低でも年間で約10万円)を支払う必要があります。

今のあなたに一番適しているのは、個人事業者でしょうか?それとも法人組織でしょうか?とりあえずはじめるなら、個人でも良いように思います。

以下では、主に個人事業について書くことにしましょう。
 

個人事業者の開業時提出書類

先生  

以下は、個人事業者が開業する際に必要となる書類です。参考にしてください。

  提出書類名 提出先 提出期限 内容
個人事業の開廃業等届出書 税務署 開業後1ヶ月以内 いつからどんな事業を開業したことを届けます。
給与支払い事務所等の開設届出書 税務署 開業後1ヶ月以内  
源泉所得税の納期の特例承認に関する申請書 税務署 開業後1ヶ月以内 給与や税理士の報酬などを払う場合は、原則として毎月源泉徴収をする必要がありますが、その源泉税を年2回(7月と翌年1月)の支払だけにする場合に提出します。
所得税の青色申告承認申請書 税務署 開業後2ヶ月以内 青色申告の承認を受けるための届出書です。
青色事業専従者給与に関する届出書 税務署 開業後2ヶ月以内 ご家族に給与を払う場合、その給与を必要経費に算入するために提出します。
所得税の減価償却資産の償却方法の届出書 税務署 3月15日 原則的に定額法ですが、定率法等に変更するための届出書です。
事業開始等申告書 都道府県税事務所 遅滞なく 都道府県にも開業したことを知らせます。

*消費税についてはあえて1年目から課税事業者を選択して還付を受けることができる場合もありますから、個別ご相談下さい。
*出したことを備忘する意味で、各申請書や届出書は控えに押印をもらって保管しておきましょう

このほかにも、社会保険事務所や労働基準監督署、公共職業安定所などに書類を提出しなければならない場合がありますので、ご注意ください。

 

開業者共通の悩み

先生  

皆さんは、経理や税金のこと、またはお金のことについて、いろいろな悩みを抱えていらっしゃるのではないかと思います。

開業にどれだけのお金が必要なの?
予算に大きな見落としが無いかしら?
お金を貸してくれるのはどこ?借りる為に何を持っていって何を話せばいいの?
お金を借りて本当に返せるかしら?いくら売ったら返せるかしら?
助成金って言うのがあるらしいけど、誰に相談すればいいの?
開業したらどんな帳簿をつけなくちゃいけないの?
税金ってどうやって計算するの?
税務調査って恐そう・・・

などなど・・・

また、既に開業した方の中には 帳簿上は儲かっているのに、実際には手元にお金が余ってこないことを不思議に思っている方も多いでしょう。特に経理に限って言えば 経理って 「難しい!」 「邪魔くさい」 「そんなことに時間を取る位なら本業に注力したい!」・・・という方もいらっしゃるかもしれません。

これらの悩みを持つ方は お気軽に 一度弊社にお問い合わせ下さい。解決の糸口が見つかるかもしれません → お問い合わせフォームへ

 

経理の仕組みとその必要性について

先生  

ここでは経理の目的について書いてみたいと思います。

経理はお金の出入りをその性格ごとに分けてまとめることをいいます。 この会計数字をまとめたものを、財務諸表なんていう呼び方をするのですが この財務諸表の代表的なもとして、 損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書というものがあります。

損益計算書は読んで字のごとく、一定期間の売上げと経費をたしひきして、その期間の利益を数字で表す表を言います。通常、個人の場合、この損益計算書で出た利益を元に、税金計算がされます。

貸借対照表は、ある時点の事業上の財産がいくらあるか、そして、その原資がどこから生じたか等を表にしたものです。

そして、キャッシュフロー計算書は、損益計算書の利益という概念ではなく、お金がいくら余ってきたかという、お金の流れに着目して作った表で、通常は損益計算書を加工して作ります。 この表を作り理解すると、帳簿上は儲かっているのに、実際には手元にお金が余ってこない原因理由が見えてきます。

企業は極端なはなし、儲かっていなくても資金が円滑に回っていれば、倒産しませんが、いくら損益計算書上の利益が出ていても、キャッシュフローの概念で引きなおして、資金がショートしていたら、黒字倒産してしまう事だってあります。

単に、税務署に納める税金計算だけを経理の目的にするのでしたら節税対策を得意だとうたう多くの税理士事務所にご相談されたらいいと思います。ただ行き過ぎた節税は、たとえその対策が合法的なものであっても、事業を潰してしまうこともあるんです。

利益を減らす為には当たり前ですが、原則として、手持ちのお金が減ります。

例えば、法人の場合、損に落とせる俗に言う節税対策商品などと呼ばれるものを 単に節税だけを目的に勧められるまま買ったとしましょう。すると、確かに、損に落ちる商品を買ったら、その分利益が減りますが、デモね・・・お忘れなく!当たり前のことですが・・・同じだけお金も減りますよ・・・!

事業に回すお金が足りなくなって、お金を銀行から借りてこなくちゃ廻らなくなる。そして、借り足す・・・おまけに利益の出でいない事業者への貸付は条件が厳しくなりがち…結果、金利が増え・・・返済金が増える。
無理な節税は、かえって自分の首を絞めることもあります。

利益と資金の余剰は似て非なるものです。

弊社は
皆さんにとって、資金の流れを滑らかにすることが、何より大切だと考えています。
あなたにとって、事業継続をしていく上で今・何がどういった順番で必要か、そんな不安のご相談相手に弊社を選んでください。

経理にできるだけ時間をかけず、 事業の現状を把握できる指標を作れるように支援するのが会計事務所の皆さんから求められた役割だと考えています。

会計事務所・税理士事務所の役割を、単に税金計算屋だと思わないでください。私どもの仕事は、皆さんの会社の経理や税務や経営のお手伝いを通じて、皆さんの経営する事業が永続し皆さんが幸せになっていただくようにしていくことだと思っています。

経理計算をすることを目的に事業を起したわけじゃないですから できるだけ、経理にかける手間や時間は短縮したいですね・・・ そんなときに、弊社をご活用下さい。非効率を切って、その分、経営計画に邁進下さい。

今では比較的安価で、性能の良い会計ソフトがでまわっています。 よりタイムリーに現状把握したい方は、 そんな会計ソフトを電気屋さんなどで各自買ってきて、 ご自分で会計入力されてはいかがですか? もちろん入力指導サポートは弊社がさせていただきます。 (タダ、余り聞いたことの無い会計ソフトは指導できないので、買うなら、事前に相談下さいね)

明和マネジメント税理士法人(旧 大川会計事務所)は中小企業の支援、とりわけ経営継続に常についてまわる資金計画・資金調達に重点をおいて経営者の皆さんのお役立ちをしたいと考えています。

 

個人事業と税金

先生  

ここでは、個人事業者の税金の仕組みについてお話したいと思います。
個人事業者が納める税金の代表的なものは、「所得税」と「住民税」です。

「所得税」は、申告納税方式といい、個々人が自分で、1月から12月の収入や経費・税金を計算して、3月15日までに税務署に確定申告書を出して、納税します。実は、この申告は、次に書きます住民税の申告を兼ねています

「住民税」は、所得税の計算をして申告書を出すと、その一部が地方に回されて課税額を通知してきます。(この「住民税」の基準となる所得は前年のものとなります)

「所得税」ですが、「所得」に対して税率をかけて求めます。「所得」というのは、要は儲けのことなのですが、1年間の収入から、経費や税金の法律で決められた控除額というものを引いた額になります。 各種所得には、いろいろな種類のものがあります。
皆様に関係のありそうなものは
1.給与所得
2.事業所得
3.雑所得などです。他に「不動産所得」や「譲渡所得」などがあります。

1.の給与所得とは、サラリーマンの方などがもらう給料から、一定のルールで決められた給与所得控除額というものを引いた額になります。

2.の事業所得とは、個人が事業(小売業とかサービス業など)をして稼いだお金から、必要経費を引いた額のことをいいます。

3.雑所得とは、原稿料や講演料などで、他の種類の所得に区分できない所得のことをいいます。 これも、収入を得るために必要な経費は収入から引くことができます。

控除額というのは、扶養する人が何人いるのか、医療費負担や災害にあっていないかなど、特別の事情が有るか無いかといった、個々の状況を考慮して決められています。

これらの所得をまとめた金額から、控除額を引いた残りの所得に 税率を掛けて所得税額を計算します。

さて、上記の前提を頭に入れた上で、次のパターンに分け、個人事業者の税金について見ていきたいと思います。

1.インターネットビジネスやお店などの個人事業をやられている方
基本的には、それぞれの事業の売上から、必要経費を引いたものを「事業所得」とし、それに税率をかけて所得税を計算します。

2.サラリーマン起業家で、給料以外に副収入のある方
サラリーマンとして会社から給与をもらっていますので、「給与所得」がメインとなります。そして、あくまでも副業である場合は、その副業から得た収入は「雑所得」として申告することとなります。(必要経費を引いた副収入が20万円以内なら、その副収入の申告の必要はありません)ただし、副業の事業規模が比較的大きく、そして継続して毎年一定の収入がある場合は、届けを出して「事業所得」として申告してもいいでしょう。
その場合は、必要経費の範囲が広くなったり、赤字になったときにその赤字部分を給与所得と相殺できるなど、有利になる場合が多いです。また、もうひと手間かけて、青色申告を選択すると、事業所得が赤字になったとき、その赤字を翌年以降の利益で相殺できるといった、特典があります。

やっぱり少し、難しいでしょうか?これで少しはお分かりいただけましたか?
 

消費税はどうなるの?預かる?払う?

先生  

1.消費税とは
まず本当に基本的なことなのですが、消費税とは、いったい何なのでしょうか?
消費税は、「消費」という行為に対して税金をかけるものです。「消費」とは皆さんがものを食べたり、本を読んだり、サービスを受ける行為です。それらの行為に対して、税金をかけます。
税率は、5%となっています

2.負担する人と納める人
<負担する人>
消費税を負担する人は、われわれ消費者です。(いつも消費税を払っていますよね)そして、この消費税を"納める"(国などに払い込む)のは、"事業者"といって会社や個人事業主になります。
このように、負担する人と納める人が異なる税金を「間接税」といいます。消費税は、間接税の仲間ということになります。

<納める人>
では、"納める人"は、誰なのでしょうか?納める人は、「事業者」と決まっています。「事業者」とは、個人事業者(個人で商売などを行っている人)と法人のことをいいます。

3.計算の簡単な仕組み
それでは、「事業者」は、税金をどのように納付するのでしょうか?基本的には、"預かった消費税"から、"支払った消費税"を引いて、残った金額を納めることになります。

たとえば、弁当屋さんで考えてみましょう。
お弁当屋さんでは、1050円(税込み)の弁当を作るのに840円の経費がかかったこととします。 お弁当屋さんがお客様から"預かった消費税"は、1050円のうちの消費税分、50円です。 (1050円×5/105という計算をします) また、お弁当屋さんが経費として"支払った消費税"は、840円のうち40円になります。 それで差引、預かった消費税が1個あたり10円となります。

1年間にお弁当屋さん売ったお弁当が、仮に40,000個だったとしたらお弁当屋さんは、差引した10円×40000個=40万円の消費税を、税務署に納めます。

一方仕入れ業者のことを考えてみると、仕入れ業者は、"預かった消費税"である40円から、これまた仕入れのときに支払った消費税を引いて、差額を納めているわけです。

このように、消費税は、私たち消費者が負担している消費税を、言ってみれば「事業者」が代わりに税務署に納める、という仕組みになっています

消費税の基本的な考え方はこのようになっていますが、もちろん、実際にはもっとバリエーションがあります。個別のご相談はこちらに → お問合せはこちらから

 

弊社ができるお手伝い

先生  

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先生