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◆緊急保証制度 |
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ここ2年、緊急融資(景気対応緊急保証制度→略称:緊急保証制度)
・・・・を支援させていただいてわかってきたこの制度のカンどころ
(平成23年6月1日現在) |
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平成23年6月1日現在、この制度(セーフティネット貸付の一つ)が平成20年10月30日に創設されてから約2年半、様々な中小企業様のご支援をさせていただきましたが、その中でだいぶわかってきたことがあります。
ご相談いただくケースの中で周りに「簡単に借りれるよ」などと言われて、自分で書類を書いて持って行ったがダメだった、理由がわからない、というご相談が増えています。事情をお聞きすると「ちょっとしたことを知らなかったがために融資を受けれなかった。」というケースが非常に多いことがわかってきました。一度ダメだったら永久にダメ、ということではありませんが、再提出するには半年は間を空けないと再審査してもらえないケースが多いので、書類については「最低限の知識」を持って「慎重に」作っていかないといけません。
本セッションでは以下について説いていきます。
T.緊急保証制度(セーフティネット貸付のひとつ)の要件
U.今まで支援させていただいてわかってきたこの制度のカンどころ
(平成23年6月1日現在)
V. 無料電話相談 (このページの最下段からお問合せください)
特に
U.今まで支援させていただいてわかってきたこの制度のカンどころ
は読んでいただきたいところです。
T.緊急保証制度の要件
22年3月末で「緊急保証制度(セーフティネット貸付のひとつ)」は、「景気対応緊急保証」という名称に変わり、22年4月以降も利用され続けています。以下のいずれかの要件に当てはまる方が対象となります。
@指定業種(全82業種)に属する事業を行っており、最近3か月間の平均売上高等が「前年同期比」あるいは「前々年同期比」でマイナス5%以上の中小企業者。
→ 最近3カ月とは・・・平成23年8月1日時点で申し込みに行かれるご予定であるなら、平成23年の5月から平成23年7月まで分 あるいは平成23年の4月から6月まで分が該当
A最近3か月間(算出困難な場合は直近決算期)の平均売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期比マイナス5%以上の中小企業者。
(計算例):最近3か月の平均売上総利益率が33%で、前年同期が35%だった場合
(35−33)/35 × 100 = 5.7% 5.7% ≧ 5% (認定基準クリア)
B製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
対象業種は全体で781業種となっていましたが・・・・・
平成22年2月15日から事実上、業種の指定が無くなり、どんな業種でもOKだったのですが・・・
平成23年4月1日より82業種に限定されてしまいました。
* 林業(素材生産業及び素材生産サービス業に限る。)
* 鉱業
* 総合工事業
* 職別工事業(設備工事業を除く。)
* 設備工事業
* 食料品製造業
* 飲料・たばこ・飼料製造業
* 繊維工業(衣服、その他の繊維製品を除く。)
* 衣服・その他の繊維製品製造業
* 木材・木製品製造業(家具を除く。)
* 家具・装備品製造業
* パルプ・紙・紙加工品製造業
* 印刷・同関連業
* 化学工業
* 石油製品・石炭製品製造業
* プラスチック製品製造業(別掲を除く。)
* ゴム製品製造業
* なめし革・同製品・毛皮製造業
* 窯業・土石製品製造業
* 鉄鋼業
* 非鉄金属製造業
* 金属製品製造業
* 一般機械器具製造業
* 電気機械器具製造業
* 情報通信機械器具製造業
* 電子部品・デバイス製造業
* 輸送用機械器具製造業
* 精密機械器具製造業
* その他の製造業
* 電気業
* ガス業
* 熱供給業
* 水道業
* 通信業
* 放送業
* 情報サービス業
* インターネット附随サービス業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「適正化法」という。)第2条第8項に規定する営業を除く。)
* 映像・音声・文字情報制作業
* 鉄道業
* 道路旅客運送業
* 道路貨物運送業
* 水運業
* 航空運輸業
* 倉庫業
* 運輸に附帯するサービス業
* 各種商品卸売業(適正化法第2条第6項第5号及び第7項第2号に規定する営業を除く。)
* 繊維・衣服等卸売業(適正化法第2条第6項第5号及び第7項第2号に規定する営業を除く。)
* 飲食料品卸売業
* 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業
* 機械器具卸売業
* その他の卸売業(適正化法第2条第6項第5号及び第7項第2号に規定する営業を除く。)
* 各種商品小売業(適正化法第2条第6項第5号及び第7項第2号に規定する営業を除く。)
* 織物・衣服・身の回り品小売業(適正化法第2条第6項第5号及び第7項第2号に規定する営業を除く。)
* 飲食料品小売業
* 自動車・自転車小売業
* 家具・じゅう器・機械器具小売業
* その他の小売業(適正化法第2条第6項第5号及び第7項第2号に規定する営業を除く。)
* 保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業に限る。)
* 不動産取引業
* 不動産賃貸業・管理業
* 一般飲食店(適正化法第2条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に規定するものについては、一般大衆向けに主として食事の提供を行うもの(歓楽的雰囲気を伴うものを除く。)に限る。)
* 遊興飲食店(適正化法第2条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に規定するものについては、一般大衆向けに主として食事の提供を行うもの(歓楽的雰囲気を伴うものを除く。)に限る。)
* 宿泊業(適正化法第2条第6項第4号に規定する営業を除く。)
* 医療業
* 保健衛生
* 社会保険・社会福祉・介護事業
* 学校教育
* その他の教育、学習支援業
* 郵便局(郵便局受託業に限る。)
* 協同組合(他に分類されないもの)
* 専門サービス業(他に分類されないもの)(興信所のうち、専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものを除く。)
* 学術・開発研究機関
* 洗濯・理容・美容・浴場業(適正化法第2条第6項第1号に規定する営業を除く。)
* その他の生活関連サービス業(易断所、観相業及び相場案内業を除く。)
* 娯楽業(適正化法第2条第1項第7号(まあじゃん屋を除く。)及び第8号(ゲームセンターを除く。)、第6項第2号、第3号及び第6号、第7項第1号並びに第8項から第10項までに規定する営業、競輪・競馬等の競走場、競技団、芸ぎ業(置屋及び検番を除く。)、場外車券売場、場外馬券売場、場外舟券売場並びに競輪・競馬等予想業を除く。)
* 廃棄物処理業
* 自動車整備業
* 機械等修理業(別掲を除く。)
* 物品賃貸業(適正化法第2条第6項第5号及び第7項第2号に規定する営業を除く。)
* 広告業
* その他の事業サービス業(集金業及び取立業(公共料金又はこれに準ずるものに係るものを除く。)並びに芸ぎ周旋業を除く。)
* その他のサービス業
ということですが・・・
「自分の業種がこれらに当てはまるかどうかわからない」
という場合は当社までご連絡ください。
@ 認定申請
本店所在地の各市町村の産業振興課
大阪は、大阪市産業創造館2階(堺筋本町駅より徒歩3分)
大阪の産業振興課は、最近では約20分待ち(平成23年6月1日現在)
■ 認定書を確認してから、信用保証協会へ申し込みを行います。
各自治体によって異なります。
金利 保証料
大阪府信用保証協会 1.4% 0.8%
大阪市信用保証協会 1.4% 0.8%
日本税理士会連合会から出ている「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」を顧問税理士先生に記載してもらい「所見」欄もきっちり手書きで書き込んでもらった上で税理士の確認印をもらえば さらに0.1%が優遇金利として下げてもらえます。また、銀行によっては、これ上記金利以下の自社レートを適用させるケースもあります。
@期間は7年まで
A据え置き期間 最長2年可能
B認定に必要な書類 市町村によって違いますが、一般には・・・
法人の場合
・会社の履歴事項証明書
・直近の決算書(付属明細書含む)受付印のある表紙と貸借対照表、損益計算書
・直近3カ月の試算表と同じ月の1年前の試算表
・会社印と実印
・許認可の必要な業種は許認可書の写し(原本証明必要)
・対象条件になる根拠残出記載書類(書式は問わない)
個人の場合
・確定申告書の写し(申告書の一式)
・試算表がなければ、売上元帳の写し
・会社印と実印
・許認可の必要な業種は許認可書の写し(原本証明必要)
・対象条件になる根拠残出記載書類(書式は問わない)
C注意事項
認定期間が30日間なので、実行が遅れると認定の取り直しが必要になってきます。
融資(日本政策金融公庫あるいは信用保証協会等)についての疑問を電話でお気軽にご相談いただけます。
「融資を受けることができる可能性があるかどうか」だけなら3分〜15分お話を聞いただけでも大体は判断出来ますので、この無料電話相談をご利用されるのがお勧めです。
「わざわざ時間とってもらうほどのことは無いが、融資について、ちょっとした疑問点を聞きたい」ということでもかまいません。
無料電話相談は以下からお願いします。
U.今まで支援させていただいてわかってきたこと
実際この緊急保証制度を申し込んで融資がおりている企業、そうでない企業、様々な事例を見てきました。
まったく今までと別枠だから、まあしんどそうだったら借りれるだろうから、2000万円〜3000万円を申し込んでおこうか、なんて気軽に思われる方が多いですが、しかし、いくら名前が「緊急保証制度」と付いていても、簡単に借りれるわけではなく、大きなポイントがあることがわかってきました。
その一例を述べると・・・
今を乗り切ったら半年後〜1年後には良くなる、という計画書をきっちり作っている
申込金額は月商の3カ月分を上限にする
直近3ヵ月の中でも営業利益、経常利益は徐々に良くなっている方が有利
前向きな理由がある方が有利
・仕入のための費用あるいは外注費が先に出ていくから、3カ月分の資金がどうしてもほしい
・販促費が何百万円かが必要。販促費で半年後にはこれだけ改善する
などの理由
等々、その他、こういった類のポイントはここには書ききれないくらいたくさんあります。
取引銀行に先にいくのか、信用保証協会に先に行くのがいいのか、また、大阪市内の企業の場合、大阪市信用保証協会と大阪府信用保証協会どちらを先に行くのかは非常に大きなポイントになってきます が、それもその企業の現状によってまったく違ってきます。
緊急保証制度の融資で実質借り換えになる可能性もあります。
4000万円借りている、追加で1000万円ほしい、となった場合に、今のまま5000万円の枠のままで借りて目いっぱいになると返済が増えていく。
それをするよりは、緊急保証制度の別枠8000万円を使って、5000万円の融資を受けて5000万円で4000万円を一旦全部返済してしまう、残りの1000万円を実際の運転資金として使う、この1000万円は、1年間据え置きの制度がありますから、金利分だけで1年間すんで資金繰りがだいぶ楽になる、ということになってきます。
これはこれが出来るか出来ないかはケースバイケースでここでは一般論では何とも言えませんが可能性があるのは確かですね。
上記のような様々なポイントをどう書類に表現するかはその会社の現状によってまったく違ってきます。
ちょっとしたことを間違えたために半年待たないといけなくなった、という例が枚挙にいとまありませんのでそういう方々のご支援ができれば、と思っています。
電話相談だけで解決してしまうケースが8割くらいありますので、お気軽にご相談ください。
「書類を代行して書いてほしい」と言われるとさすがに無料ではお受けできませんが、電話相談だけならいつでも無料で受け付けておりますので。
(お問合せが非常に多いので、関西圏の企業様限定、ということでご容赦ください。まさに緊急を要するご相談が多いので、土曜日曜祝日でも以下のように電話受付けしております)
融資(日本政策金融公庫あるいは信用保証協会等)についての疑問を電話でお気軽にご相談いただけます。
「融資を受けることができる可能性があるかどうか」だけなら3分〜15分お話を聞いただけでも大体は判断出来ますので、この無料電話相談をご利用されるのがお勧めです。
「わざわざ時間とってもらうほどのことは無いが、融資について、ちょっとした疑問点を聞きたい」ということでもかまいません。
無料電話相談は以下からお願いします。
緊急保証制度に関するホームページ
緊急保証制度に関するWEBページを一覧にしてみました。
それと、地元の信用保証協会のWEBもぜひ見ておいて下さい。
東日本大震災に関連して、関西エリアの中小企業の皆様に対する融資・貸付などの支援情報をまとめております。
【滋賀県】 セーフティネット資金(新規枠・借換枠)
http://vl-fcbiz.jp/article/a001295.html
【大阪市】 経営環境対策資金融資
http://vl-fcbiz.jp/article/a001256.html
【兵庫県】 平成23年度経営円滑化貸付
http://web.pref.hyogo.jp/contents/000176303.pdf
・資金繰りを応援します。
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/shikinguri/index.htm
・貸し渋り110番
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/081104kikyu_hosho.htm
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